病院の種類と定義 | 医療について詳しく解説

まず「病院」一般的に呼ばれていますが、本来の定義としては医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所でかつ病床数が20床以上の入院施設(病棟)を持つものをいいます。
無床もしくは19床以下のものは正確には診療所(入院施設を持つ場合は有床診療所)となります。
その中で総合病院とは、許可病床数100床以上で主要な診療科(最低でも内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科の5科)を含む病院のことと従来の医療法で規定されていましたが、1996年の医療法の改正によりこの呼称は廃止されています。
しかし現在でもそのまま総合病院という名称を使っている病院は多くあります。
病院の中でも大学病院とは、大学の附属施設である病院のことをいいます。大学の附属病院とも表現されおり、全国で80か所あります。
警察病院とは、警視庁・都道府県警察の関連団体、特に各道府県の警察協会などが運営する医療機関のことです。かつては警察官の福利厚生の一環として、警察官及びその家族のみに診察・治療を限定していたが、現在では警察関係者以外でも受診できます。

また技術的に難しい手術や先端技術を取り入れた治療のように高度な医療を提供できると認められた病院は特定機能病院と呼ばれ、現在、全国の大学病院と国立がんセンター、国立循環器病センターの合わせて82病院が特定機能病院として承認を受けています。すべての都道府県に必ずひとつの特定機能病院が存在すということになります。

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